自己破産で借金200万円をチャラにした話!その後の私生活はどう変わった!?

裁判所の画像

人それぞれ、自己破産をする理由はまったく違ってきます。

  • うつ病をきっかけに仕事を辞めて、借金の支払いができなくなった
  • 突然の会社クビ!残った借金が支払えない
  • 会社の経営が傾き、借金の返済が滞りがちになっている

理由の違いはあれど、自己破産をしたときの将来的なデメリットは同じになります。

借金地獄から抜け出すには、破産申し立てをするか、そのまま返済し続けるか、あなたが決断をする必要があります。

今回は、自己破産経験者(西さん)のインタビューをもとに、自己破産の実態を深堀りしていきます。

この記事を読むことで、たった5分で自己破産を選択するかどうかの決心がつきます。

ギャンブルで作った借金200万円が自己破産でチャラになった話

ギャンブルで作った借金200万円が破産でチャラに

ギャンブルで作った借金が急な入院で支払えなくなった(西さん 31歳)

パチンコのイメージ画像

パチンコ屋の店長をしていたので、年収は350万円程度とそこそこ多くありました。

休みの日は、他店のパチンコに通ってスロット三昧。天気の良い日は、競馬や競艇に行くことも‥。

「いつでも返済できる!」そんな軽い気持ちから作った借金が、気がつけば200万円以上にも膨れ上がっていました。

そろそろ本気で借金を返済しようと思っていた矢先、まさかの交通事故で1ヶ月の入院。

その後も、リハビリなどで当面の仕事復帰が難しい状況でした。

これが決定打となって、いよいよ借金の返済が苦しくなり、悩みに悩んだ挙句、最終的に自己破産をみずから選択しました。

正直、そのときは彼女もおらず、両親も県外に住んでいたので、将来のことなんて何も考えていなかったです。

むしろ借金がゼロ円になって、毎月のように頭を抱えていた返済から解放された喜びのほうが大きかったのを覚えています。

しかし、いざっ結婚をして家庭を持ったときに過去の自己破産が、今も尾を引いています。

間違った選択をしたという後悔はありませんが、もっと色々と調べ尽くしたうえで借金と向き合えば良かったという思いはあります。

ポイント

こう語った西さんは、今から4年前に自己破産を経験した方です。

自己破産をするには、支払不能の状態にあることが裁判所で認められる必要があります。

このように、支払い責任から逃れられることを「免責」といいます。

裁判所の審理の結果、自己破産の免責が得られれば、借金はすべて無くなります。

じつは、西さんのようにギャンブルで作った借金を自己破産するのは難しく、裁判所に破産を認めてもらうには、ある種のテクニックが必要になってきます。

では、西さんが実践した自己破産の成功法を紹介していきましょう。

ギャンブルで自己破産は簡単じゃない!お金と知識が必要不可欠

自己破産の申立て件数は、2016年から2017年にかけて0.32%増率しています。

自己破産の申立て件数

日本弁護士連合会が調査した結果によると、ギャンブルで自己破産をした割合は全体のうち「3.87%」と大変少ないです。

なぜかというと、ギャンブルによる借金は自己破産の免責が認められづらいからです。

次のように破産法では、パチンコやスロットなどの賭博は、免責不許可事由(免責が認められないケース)に該当すると記載があります。

免責不許可事由(破産法第252条第1項)
浪費又は賭と博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。

過度なギャンブルをしたがために財産が無くなった場合は、「免責不許可事由」に該当して免責が認められず、自己破産をするのが難しくなります。

しかし、ギャンブルが原因の借金でも免責が認められるケースがあります。

ギャンブルで使ったお金が、常識の範囲内(生活費1ヶ月の3分の1までが目安)であれば、免責の決定が得られる可能性があります。

今回の西さんを含め、少なくともギャンブルによる借金でも自己破産を成功させている人はいますから、まだ望みを捨ててはいけません。

ギャンブルが原因の借金でも免責が認められるケース

  • ギャンブルによる借金でも、病気や入院で支払いが困難であればOK
  • 負債総額の2〜3割程度、このレベルの賭博投資であれば問題ない
  • 1ヶ月の生活費のうち、年収の3分の1程度であれば免責許可が下りやすい

これらに該当する方は、ギャンブルによる借金でも自己破産が認められる可能性があります。

自己破産の免責を得るためには、弁護士に依頼するのか、自分で知識をつけて裁判に挑むのか、選択肢はふたつにひとつです。

それなら、弁護士に依頼をすると一体どのくらいのお金が必要になってくるのでしょうか。

タダじゃない!自己破産の弁護士費用は意外と高かった

弁護士に依頼した場合の自己破産費用

収入印紙 1,500円
予納金 10,000円〜20,000円(同時廃止の場合)
予納郵券 4,110円(東京地裁立川支部の場合)
弁護士費用 40万円程度(着手金+報酬金)
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弁護士費用相場は40万円程度、自分なら実費(2〜3万円程度)のみ。

自己破産をする場合は、収入印紙や予納金などの実費(2〜3万円程度)のほか、弁護士などの専門家に依頼するとプラスで40万円程度の費用がかかってきます。

せっかく自己破産の決心がついても、弁護士費用に40万円もかかると聞くと、躊躇する人も多いと思います。

本人が自己破産の手続きをすれば弁護士費用が浮きます。

とはいえ、専門的な知識が求められる自己破産を自分で手続きするのも、気が引けてしまうのではないでしょうか。

現段階で、この究極の2択を選択する必要はありません。

法律相談センターを利用すれば、無料でじっくり借金問題の相談に乗ってもらえるからです。

まずは市区町村役場の無料相談所を利用する

自己破産をする前に、支援センターを利用するのは破産関連のあらゆる書籍で通例になっています。

支援センターは、相談だけなら無料で、正式に弁護士へ依頼しなければお金がかからない仕組みになっています。

まずは、下記のいずれかに問い合わせて借金の軽減方法について相談すると良いと思います。

  • 弁護士会の法律相談センター
  • 相談料は30分で500円程度

  • 日本司法支援センター(法テラス)
  • 相談料は無料。おすすめの弁護士の紹介所。

  • 日本クレジットカウンセリング協会
  • クレジット利用者限定で、無料で相談に乗ってもらえる

  • 国民生活センター
  • 消費者ホットラインで、来店しなくても相談可能

  • 裁判所の窓口
  • 法的な相談はもちろん、弁護士費用が賄えない等の相談に乗ってもらえる

自己破産ができる状況にあるかどうかも、費用に関する相談も、すべて無料で対応してくれます。

自己破産をする決心が軽く固まったのなら、さっそく法律相談所を利用してみましょう。

今回、インタビューをした西さんも、自己破産をする前にこうした無料相談所に何度も足を運んでいます。

相談を重ねることで、「次に、どうするべきか」その答えがはっきり見えてきたそうです。

時間に余裕があるなら、ひとつの相談所だけでなく複数の相談所へ行って、自己破産の知識を身につけてみてください。

自己破産の手続きの流れと期間

自己破産の手続きの流れは、無料相談所でも教えてもらえますが、予習をしておくことで真剣味が伝わります。

ここから難しい言葉が多く出てきますが、わかりやすく伝えられるよう努めていきますので、最後まで完読してもらえれば幸いです。

同時廃止の場合(目安は4ヶ月程度)

同時廃止のイメージ画像

  1. 破産手続き開始の申し立て
  2. ↓約一ヶ月

  3. 審尋(裁判所からの呼び出し)
  4. 破産手続き開始の決定/同時廃止
  5. 官報への破産手続開始決定の公告
  6. ↓借金の支払いがSTOPする

  7. 破産手続開始決定の確定

同時廃止でない場合(目安は6ヶ月〜1年程度)

同時廃止でない場合は、破産手続き開始後に「破産管財人の選任→債権者集会の開催→配当」という手続きで進んでいきます。

同時廃止だけは覚えておこう

自己破産の場合は、同時廃止になるケースが多いです。

同時廃止とは、手持ちの財産が乏しい場合に、破産開始手続きと同時になされる裁判所の決定のことをいいます。

これではピンとこない人が多いと思いますが、つまり資産がなければ財産を調べる必要がないため、その後の手続きをすっ飛ばしてすぐに自己破産が確定します。

どのくらいを財産なしと判断するかというと、差し押さえが禁止されている生活費(99万円)を引いて、手元の財産が20万円も残らない程度を指します。

財産がある場合は、破産開始手続きのあとに破産管財人が選任されて、財産の換金がおこなわれます。

そのため同時廃止でないと、自己破産が成立するまでに時間がかかります。

免責が認められるまでの期間は?
ポイント女

同時廃止なら平均68日間、同時廃止でない場合は6ヶ月〜1年程度。

調べによると、同時廃止における破産申し込みから免責決定までの平均期間は下記の通りになっています。

「今回調査における破産開始期間から免責決定までの平均日数は「68.0日」である。」

4ヶ月未満で破産が決定したケースが「99.23%」にものぼり、それ以上の期間はかからないことが多いです。

では、自己破産が決定したら、その後の生活はどのように変わってしまうのでしょうか。

自己破産でその後の私生活はどう変わった?

自己破産をすると、これまでの生活がガラリと変わるイメージがあるかと思います。

意外と私生活はそのまま保証されて、そこまで大きなデメリットはありません。

全ての財産は没収されない

多くの人は、自己破産によって全ての財産を失うと考えています。

しかし全ての財産が没収されるわけではなく、その後の生活に大きく影響するような資産は手元に残されます。

差し押さえ禁止財産

  • テレビ・エアコン・テーブル・冷蔵庫
  • 生活に必要な1ヶ月間の食料および燃料
  • 2ヶ月分の必要生活費(現在66万円)

差し押さえ禁止債権

  • 失業給付や年金給付、生活保護費など
  • 給与・賃金・退職年金・ボーナスなど4分の1が差し押さえ禁止
  • ※現在33万円以上の場合は、政令で定める金額まで

まだ働いている場合でも、給与・退職金などが差し押さえられるのは4分の1までで、残りの4分の3は没収されないようになっています。

今住んでいるアパートもそのまま追い出されることなく、住み続けられます。

自己破産をしても十分に立ち直って、再起をはかれるような内容になっています。

会社にバレずに済む

自己破産をしても、裁判所から会社に連絡が入るようなことはありません。

本人が同僚や部下にしゃべらない限り、職場にバレずに済むようになっています。

給与が差し押さえられる場合は、どうしても会社に知られることになりますので、上司にだけは伝えておくと良いと思います。

自己破産をすると官報(国が発行する新聞)に名前が乗りますが、一般的な人の目に触れることはないので、そんなに気にする必要はありません。

官報のイメージ画像

官報の裁判所欄に名前が乗りますが、自己破産をした数多くの個人名や会社名が載っているため、よほど分からないようになっています。

これはかなり困った!?借金整理のデメリット

ローンが組めないのが最大の悩み

自己破産の最大のデメリットは、あらゆるローン審査に通りづらくなることです。

西さんが家庭を手に入れて、不便さを感じた点はずばり「住宅ローン」の問題です。

自己破産をすると、最大5年間、個人信用情報に”異動”というマイナスな情報が残り、ローンが組みづらくなります。

ローン審査に通りづらくなるとはいえ、その期間はたった5年で、一生通らないというわけではありません。

西さんも「あと1年我慢すれば家が買える」といっていましたので、自己破産をしたからといって一生を棒に振るわけではないようです。

自己破産が原因で、就職に不利になることもある

自己破産をしても会社をクビにされることはありませんが、自己破産が原因で就職に不利になるケースがあります。

主に、銀行員が例として挙げられます。

銀行の場合は、給料振込みなどで個人情報を照会した際に、破産者かどうか分かってしまう可能性があります。

社会的な信用を大切にする銀行ですから、破産者は面接の時にマイナスな印象を持たれて採用してもらえないことが多いです。

破産者が就けない仕事
弁護士・公認会計士・税理士・警備員・薬剤師・看護師・建築士・生命保険募集員など

自己破産以外の借金整理の方法

ここまで自己破産を前提に話を進めてきましたが、自己破産以外にも借金を軽くする方法はあります。

大切な財産を奪われてしまうことに抵抗を感じる場合は、自己破産以外の方法で借金を軽減することをおすすめします。

交渉方法 借金の支払い
自己破産 地方裁判所 全額免除
任意整理 貸主との交渉 利息の支払いをカットし、分割払いで返済する
民事調停 簡易裁判所 利息制限法によって引き直し計算される
個人再生 地方裁判所 5分の1に借金が減額される

自己破産の免責が得られなくても、自己破産以外の債務整理で借金の軽減が実現できるかもしれません。

自己破産と同じように、個人信用情報記録に金融ブラックの情報が載りますが、毎日のように届く延滞ハガキや、しつこい催促の電話から逃れられます。

5年先の将来を想像して自己破産の申し立てをしよう

自己破産をする際は、数十年先の遠い未来を想像する必要はありません。

自己破産をした情報は5年を経過すれば消えますから、5年先の未来を想像して決断すると良いと思います。

「借金の返済が難しい!」、そんなときは早め早めに借金軽減処置を講じる一歩を踏み出すことが大切です。

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